事業承継税制は、株式の贈与や相続が完了した時点で終わる制度ではありません。制度の本質は、「税金を猶予する代わりに、事業をきちんと続けているかを国が確認する」点にあります。その確認の中心となるのが、承継後5年間の事業継続要件と、定期的な報告書の提出義務です。
まず、承継後最初の5年間は、制度上もっとも重要な管理期間と位置づけられています。この期間、後継者は原則として代表者であり続けることが求められます。また、納税猶予の対象となった株式を継続して保有し、第三者に譲渡しないことが前提となります。これらは、「名義だけの承継」ではなく、実態として経営を担っているかを確認するための基本要件です。
次に、よく話題になるのが雇用確保要件です。制度上は、承継時点の従業員数に対して、5年間の平均で80%以上の雇用を維持することが定められています。ただし、2018年の特例事業承継税制以降、この要件は実質的に努力義務とされています。景気悪化や業績低迷など、やむを得ない事情がある場合には、その理由を記載した書類を提出することで、納税猶予が直ちに取り消されることはありません。
ここで見落とされがちなのが、定期的な報告書の提出義務です。制度を利用した後継者は、承継後も一定期間、毎年税務署へ「継続届出書」等の報告書を提出しなければなりません。これにより、代表者であるか、株式を保有しているか、事業を継続しているかなどがチェックされます。この報告を怠ると、要件を満たしていても形式的な理由で納税猶予が取り消されるリスクがあるため、実務上は非常に重要なポイントです。
では、6年目以降はどうなるのでしょうか。5年間の管理期間を無事に経過すると、雇用確保要件は完全に終了し、報告内容も簡素化されます。その後は、後継者が代表者であり続け、株式を保有している限り、納税猶予は継続します。ただし、株式の売却や会社の解散、代表者の交代などがあった場合には、猶予されていた税額が確定し、課税される可能性があります。
このように、事業承継税制の「5年間の縛り」は、数字の要件だけでなく、継続的な報告義務を含めた「管理型の制度」である点が大きな特徴です。制度を活用する際には、承継時だけでなく、承継後の事務体制まで含めて計画しておくことが、成功のカギとなります。
次回は事業承継税制が完了する条件に付いて解説します。これにより事業承継税制の全体像を捉えることできます。
事業承継税制は、株式の贈与や相続が完了した時点で終わる制度ではありません。制度の本質は、「税金を猶予する代わりに、事業をきちんと続けているかを国が確認する」点にあります。その確認の中心となるのが、承継後5年間の事業継続要件と、定期的な報告書の提出義務です。
まず、承継後最初の5年間は、制度上もっとも重要な管理期間と位置づけられています。この期間、後継者は原則として代表者であり続けることが求められます。また、納税猶予の対象となった株式を継続して保有し、第三者に譲渡しないことが前提となります。これらは、「名義だけの承継」ではなく、実態として経営を担っているかを確認するための基本要件です。
次に、よく話題になるのが雇用確保要件です。制度上は、承継時点の従業員数に対して、5年間の平均で80%以上の雇用を維持することが定められています。ただし、2018年の特例事業承継税制以降、この要件は実質的に努力義務とされています。景気悪化や業績低迷など、やむを得ない事情がある場合には、その理由を記載した書類を提出することで、納税猶予が直ちに取り消されることはありません。
ここで見落とされがちなのが、定期的な報告書の提出義務です。制度を利用した後継者は、承継後も一定期間、毎年税務署へ「継続届出書」等の報告書を提出しなければなりません。これにより、代表者であるか、株式を保有しているか、事業を継続しているかなどがチェックされます。この報告を怠ると、要件を満たしていても形式的な理由で納税猶予が取り消されるリスクがあるため、実務上は非常に重要なポイントです。
では、6年目以降はどうなるのでしょうか。5年間の管理期間を無事に経過すると、雇用確保要件は完全に終了し、報告内容も簡素化されます。その後は、後継者が代表者であり続け、株式を保有している限り、納税猶予は継続します。ただし、株式の売却や会社の解散、代表者の交代などがあった場合には、猶予されていた税額が確定し、課税される可能性があります。
このように、事業承継税制の「5年間の縛り」は、数字の要件だけでなく、継続的な報告義務を含めた「管理型の制度」である点が大きな特徴です。制度を活用する際には、承継時だけでなく、承継後の事務体制まで含めて計画しておくことが、成功のカギとなります。
次回は事業承継税制が完了する条件に付いて解説します。これにより事業承継税制の全体像を捉えることできます。
コメント